判決文の著作権について
判決文
判決文は著作権法で保護対象ではないと定められていますが、判決についての解説文には、創作性が認められるので著作権保護の対象となりますのでご注意願います。
(権利の目的とならない著作物)
著作権法
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
<中略>
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
判決文は著作権法で保護対象ではないと定められていますが、判決についての解説文には、創作性が認められるので著作権保護の対象となりますのでご注意願います。
著作権法
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
<中略>
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの